相続手続きは、相続人の調査〜相続財産の調査・確定(借金などのマイナス財産含む)〜遺産分割協議(協議書の作成含む)〜相続財産の名義変更など非常に広範な手続きが必要です。
特に、亡くなられた方がご商売をされていた場合などでは、取引先などの債権者や債務者の対応など、やらなければならない作業が山のようにあり、限られた期間の間にご遺族の方だけで進めることは大変困難な作業となります。
行政書士OFFICEノムラでは、これまで多数の相続手続きをお手伝いさせて頂き、難しいケースも数多く対応して参りました。
ご遺族の方の細かなご要望に応え、相続手続きを一括して、または必要な部分だけお手伝いさせて戴きますので、安心して相続手続きを終えたいとお考えの方は是非ご相談下さい。
◆ 相続手続き業務 ご依頼の流れ
◆ 相続手続き 一括お任せプランの業務内容
相続手続き一括お任せプランでは、無料の相続相談から、以下の@からD全ての作業が含まれています。
@遺言書の有無のチェックおよび検認
遺言書が残されていた場合、それは亡くなった方の最後の意思表示ですので最大限尊重されなければなりません。そのため遺言書を保管している者または発見した者は、偽造防止のため、速やかに家庭裁判所に提出し検認を受けることを法は義務付けています。
また、遺言執行人が指定されていれば良いのですが、ない場合は遺言執行人の選任を裁判所に申立てる必要がある場合もあります。
なお、裁判所に遺言書の検認を行なってもらう場合、被相続人(亡くなった方)及び相続人全員の戸籍等を添付することになっていますので、次の相続人の調査・確定作業も必須となります。
A相続人の調査・確定
相続手続きを行なう上で欠かせないのが、この相続人の調査・確定です。
例えばお父さんが亡くなった場合、一般的にはその妻と子供が相続人となりますが、例えばお父さんが再婚だった場合には、前妻との間に子供がいるかもしれません。この場合、前妻との子供も当然相続人になります。また、ごくたまにですが愛人との間に子供がいる場合があり、しかも認知している場合もあります。この場合はその子供も相続人となります。
聞きたくない話かもしれませんが、これら相続人がいるにも関わらずそれを無視して相続手続きや遺産分割を行なった場合には、それら手続きを否定されたり争いになることもあります。知らなかったでは済まされないのです。
では、この相続人の調査・確定作業ですが、手続き的には亡くなった方などの戸籍を遡って調べていくのですが、簡単なようで以外と大変な作業になることがあります。子供がいない場合は兄弟姉妹や甥甥まで調べなければならないこともあり、過去には遠方も含め50通以上の戸籍等を収集する必要があったこともあります。
B相続財産の調査・確定
相続において相続財産の調査・確定とは、プラスの財産だけが対象ではありません。すなわち、ローンや借金などマイナス財産も調査・確定させる必要があるのです。
そもそも相続とは、亡くなった方の全ての財産(権利・義務)を承継つまり引き継ぐことなのですが、これはプラス財産だけでなくマイナス財産も同様に引き継ぐことを意味します。
ところが、亡くなった方の残された財産が、実は借金など債務の方が圧倒的に多い場合に、これを相続人が全て引き継がなければならないとなると何とも酷な話です。
そこで、法律は相続するかしないか(つまり相続放棄するか)を決定する自由を各相続人に認めているのです。そしてこの決定するまでの期間として、3ヶ月間を考える時間として与えています。
→ 相続の場面でまず決めなければならないこと
そのため、相続するか放棄するかを決めるために、相続財産の調査は大変重要なこととなります。ところが借金などは密かにされていることも多く、当の本人は亡くなっているのですから聞くこともできず、この調査は大変やっかいな作業となります。
特に亡くなられた方がご商売をされていた場合や会社を経営していた場合などでは、取引相手を探すだけでも大変な作業となり、まず相続人だけでこの作業を行なうことは困難である思われます。
C遺産分割協議進行サポート・協議書作成サポート
相続人が確定し相続財産の調査も終了したら、次は遺産分割を行います。
法律上、遺言書による相続分の指定があればそれが優先され、なければ法定相続人全員で遺産分割協議を行なっていくことになります。
遺産分割協議とは、その名の通り相続人全員で遺産の分配を決定することなのですが、遺言が無い場合に備えて法律は法定相続分なるものを規定しています。
法定相続分とは、簡単に言うと各相続人の相続できる割合のことを言います。相続人間で揉めないよう予めその割合を決めているのです。以下は法定相続分の割合です。
第1順位 | 配偶者と子 | 配 1/2 子 1/2 |
第2順位 | 配偶者と直系尊属 | 配 2/3 尊 1/3 |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配 3/4 兄弟 1/4 |
【表の見方】
@ 配偶者(妻又は夫)は常に相続人となります。
A 子がいなければ、直系尊属と、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹と共に配偶者が相続します。
なお、直系尊属(ちょっけいそんぞく)とは、亡くなった方の父母や祖父母等を指します。
B 配偶者が死亡・離婚等によりいない場合は、子が全てを相続します。子もいない場合は直系
尊属、兄弟姉妹の順に相続人が確定します。
C 子が複数いる場合、子各自の相続分は子の相続分を人数で割ります。
【具体例】
(1)遺産:1,200万円 相続人:妻 A、子 b1 b2 b3 の場合・・・
各人の相続分 妻 A 1/2 = 600万円
子 b1,b2,b3 = 1/2 × 1/3 = 各200万円
(2)遺産:1,200万円 相続人:妻 A、子・尊属はいない、夫の兄弟 c1 c2 の場合・・・
各人の相続分 妻 A 3/4 = 900万円
兄弟 c1,c2 = 1/4 × 1/2 = 各150万円
なお、ここで良くある質問ですが、必ず法定相続分の割合で分配しなければならないのでしょうか?
答えはNOです。この法律の規定である相続割合は任意規定であり、相続人の間で合意できるのであれば、規定と異なった分配をすることを否定するものではありません。
つまり、先の具体例(1)の場合では、相続財産を全て子供三人で分けることも、或いは妻が全額相続することも可能となります。
ただ、ここで問題が生じます。例えば、遺産が銀行預金であった場合、妻が全額相続することとなったとして、何も持たずに一人で預金を引出しに行っても銀行は対応してくれません。なぜなら、銀行はどのような遺産分割協議があったか分からないからです。
或いは、遺産の一部に車やゴルフ会員権など分割できない財産があった場合に、遺産分割協議でどの相続人がどの財産を相続するかを決めることはできますが、それを証明できないと名義変更手続きなどがスムーズにできません。
そのため、これら遺産分割協議の内容を証明するために必要となるのが遺産分割協議書なのです。
遺産分割協議がまとまれば、最終的に名義変更手続きなどを行なっていくわけですが、この遺産分割協議書無しではこれら手続きは行えないのです。
D名義変更手続き
相続人の確定、相続財産の調査・確定、そして遺産分割協議書の作成まで完了すれば、あとは協議書の内容を実行、すなわち名義変更手続きを行ない相続手続きは終了となります。
しかし、名義変更手続きしなければならない事項は山のようにあります。中には電話一本で済むようなものもありますが、多くは先ほどの遺産分割協議書が必要となりますので、一般的には各名義変更手続き毎に協議書を作成していくことになります。
【名義変更が必要なもの 具体例】
電話契約(固定電話・携帯電話)、NHK、水光熱の契約、銀行等預貯金口座、株券や債券、ゴルフ場などの施設会員権、不動産(農地や山林の場合は登記以外に届出も必要)、自家用自動車、バイク、損害保険、各種ローン名義、冠婚葬祭等の積立金、貸付先への通知、等々・・・
また、これら名義変更手続き以外の手続きとして、生命保険金受取請求、扶養控除移動申告、クレジットカード会社への通知・返却、勤務先への死亡退職届や最終給与・退職金等の請求、等々・・・
遺族の方々にとっては、通夜・葬儀・法要など一連の行事をこなすだけでも大変なのですが、役所への死亡届や納骨のための埋葬許可書の受取から始まって、上記に掲げた様々な手続きを行なっていかなければならないのです。
行政書士OFFICEノムラでは、これまでこうした手続きを多数お手伝いさせて頂きました。中には個人事業主の方が亡くなられ、ご家族の方は全く仕事に関わっておらず、取引先への債権債務の届出依頼や帳簿類等の調査が必要な場合など複雑な相続手続きもありました。
二つとして同じ相続手続きはありませんが、当事務所は残された相続人の方々のご負担にならないよう最初から最後まで、誠意をもって対応致します。ご不安なことがあればまずはご相談下さい。貴方にとってもっとも良いプランをご提案致します。
◆ 相続手続き ピンポイント・プラン
相続手続きピンポイント・プランでは、上記の一括お任せプラン@からDの内、必要な事項だけをお手伝いさせて頂きます。もちろん相続に関する相談も無料です。
また、「何を頼めば良いのか分からない」、或いは「何をどうしたらいいのか分からない」と言ったお客様のために、まずはカウンセリングを行ない、必要な手続きなどをご説明した上で必要なプランのご提案を致します。
ご自身で行える簡単な手続きであればお教えしますので、余計な費用がかからない安心・納得プランとなってます。
◆ 相続の場面でまず決めなければならないこと(原則3ヶ月以内に決定)
先にも述べたとおり、相続が発生した場合にまず最初に相続人が決めなければならないことは、その相続を受け入れるか否かの意思決定です。
法律は以下の3つのケースを予定しており、相続開始後であって各相続人が「相続があったことを知ったときから3ヶ月以内」に承認または放棄しなければならないと定めています。
なお、この3ヶ月を熟慮期間あるいは考慮期間と言いますが、債権債務が多数あるなど3ヶ月では承認するか決めかねる場合もあります。この場合、第1回目の3ヶ月が到来するまでに家庭裁判所に申し出ることにより、期間を更に3ヶ月伸長することができます。
もし、放棄や期間伸長の申出を行なわない場合は、3ヶ月を経過した時点で当然に単純承認したものとみなされます。
@単純承認
完全に相続を受け入れることを言います。これにより相続財産は元より借金などのマイナス財産も全て引き受けることとなります。
A相続放棄
相続放棄とは、相続する債務がプラス財産を上回っている場合に、相続人がその相続を全て放棄することです。借金などのマイナス財産を負わなくて良くなる代わりに、一切のプラス財産も取得できません。
B限定承認
相続財産の状況がつかめない場合などでは、取得する財産の範囲内で債務を継承することことができ、これを限定承認と言います。
非常に都合の良い相続に見えますが、実用例はほとんどありません。相続税とは別に、譲渡所得税の問題が発生しますので、この選択は慎重に行なう必要があります。
ここでは、相続手続きに関して、よく質問される内容を順次掲載していきます。
Q1 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは何ですか?
A1 代襲相続とは、相続人となるべき者が相続開始時に、死亡・相続欠格等によってその相続権を失って
いたときに、その者の子(代襲者)がその者と同順位で相続人となることを言います。
例えば、左の図の場合、子は父親Bが相続するはずであった父の遺産の相続分(1/4)を、代襲して相続します。
そしてもし、子も既に死亡等によって相続権を失っていた場合は、その子の子(父親Bの孫)が再代襲により相続することになります。
Q2 養子は相続人になるのですか? 元の親とはどうなるのですか?
A2 養子には普通養子と特別養子の2種類があります。
普通養子とは、いわゆる一般的に呼ばれる養子であり養子縁組をすれば通常こちらになります。
特別養子とは、家庭裁判所の審判によって養子縁組が成立する養子であり、年齢制限があったり
実方との親子関係が完全に終了する養子となります。
相続関係においては、どちらの養子も養親(縁組により親になる者)の嫡出子となるため、他の
実子と全く同じ相続権を取得します。
また、普通養子では実方との親子関係が継続しているので実方の親の相続人にもなるのに対し、
特別養子では実方との親子関係が終了しているため、実親の相続人にはなりません。
Q3 遺留分って何ですか?
A3 遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人のために法律上、必ず留保されなければならない
遺産の一定割合のことをいいます。
→ 詳しくは辞書のページをご覧下さい。
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