産業廃棄物収集運搬業を行なう場合、廃棄物を排出する所在地および、処分場など持込み先の所在地の都道府県(一部市町村)の両方の許可を受けなければなりません。
当事務所は、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を事業主様に代わって代行しております。
◆ 産業廃棄物収集運搬業の許可の種類
@積み替え保管あり: 処理施設までの間に保管施設を設ける場合。
例えば、小型トラックで1カ所に集めた後に大型車両でまとめて輸送する場合や、収集した
廃棄物の中から有益な物を選別した後に処理場へ輸送する事業などが当てはまります。
A積み替え保管無し: 処理施設までの間に保管施設を設けない場合。
排出場所で積込み後、処理場などへ直接向かう事業となります。
◆ 必要な許可
産業廃棄物を積み込む場所と、降ろす場所、両方の都道府県の許可が必要です。
運送事業許可の片足主義(積地または降ろし地のどちらかで許可を受ければよい)と異なり、
両足主義となっています。
◆ 産業廃棄物の種類
◆ 工事中
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